わたくしたちは、「輸出の許可を受けた貨物」、「輸入手続がまだ済んでいない貨物」を置くことができる保税地域内の「保税蔵置場」で、貨物の搬出入などの管理運用を行っています。
船や飛行機で輸出入する貨物は一旦保税地域に搬入され、税関に対して輸出申告・輸入申告を行い完了して、はじめて輸出貨物の船積みが可能となります。輸出許可が下りた貨物、輸入許可のまだ下りない貨物は「外国貨物」とされ、日本国内に置く場合は税関の取締まりの対象となるため、保税地域内に置かねばなりません。
保税地域は関税納付や輸出入手続を確実にするため、また輸出入のための審査や検疫および禁制品の有無のチェックなどを行いやすくするために設けられています。わたくしたちの「保税蔵置場」は、税関長の許可を受け、自主的に台帳に記帳(電子的な記録でもよい)することにより運営されています。(自主管理方式)